あっせん制度について|当事者間の労働紛争を円満に解決を図る制度

あっせん制度について

  あっせんとは、労働紛争の当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなどして、紛争当事者の調整を行い、そして話し合いを促進することにより、当事者間の労働紛争を円満に解決を図る制度です。
   国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条により個別労働関係紛争解決促進法で定める紛争調整委員会における個別労働紛争解決手続き(あっせん)について、紛争当事者の代理をすることが業務として認められています。
具体的には、都道府県紛争調整委員会にかかる個別労働紛争解決手続き(あっせん)に関して、あっせん申請書、陳述書等関係書類の作成事務、提出代行事務、事務代理、あっせん代理(あっせん期日の意見陳述、あっせん案提示要求、あっせん案受諾) を行うことができます。
   社会保険労務士三重英則は、このあっせん制度を行う上で、労働者の味方となって、今抱えている問題を、迅速かつ円満な解決を目指して、依頼者と共に問題を解決に導いていきます。

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当事務所は、弁護士不当解雇・労働問題解決セクションと併設しております。従って、全ての案件を各士業の得意分野で解決を図ることが可能です。

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