このコーナーは、ふと疑問に思うことが、裁判例ではこのように解釈されているもの
を取り上げて紹介していきます。
1 ホステスは労働者?
【大阪地裁判決】
「ホステスとクラブとの契約は、クラブでホステスとして接客サービスという労務を
提供し、クラブ経営者が賃金を支払うという雇用契約であり、労働基準法の適用がある」
(クラブ「イシカワ」入店契約事件 大阪地裁判決 2005年8月26日)。
クラブホステスの労働者性を認め、クラブ側の「サービス業務委託契約」であるという
主張をしりぞけた判決です。
労働者性を認める根拠としては、タイムカードによる管理がおこなわれ、拘束性があり
使用従属関係が認められること、クラブが負担する店舗等にかかる費用全般を考えると、
ホステスの負担する衣装代が高額としても、なおホステスに事業者性を認めることはでき
ないなどを指摘している、というものです。
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