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自分で不当解雇に対する個人対応方法

 先ず、不当解雇かなと感じたら、退職勧奨・希望退職募集・解雇のほのめかし・勧告文書
の提示なのか、或いは解雇通告なのか、これを確認をして下さい。 
 退職勧奨・希望退職募集・解雇のほのめかし・勧告文書の提示の類であれば、全く応じる
必要はありません。解雇通告であるならば、具体的な解雇理由を確認してください。
抽象的な理由ではありませんよ。具体的な詳細解雇理由を確認するのです。
   よくあるのが「協調性不足」「能力不足」「服務規律違反」ですが、こんな抽象的理由で
はなく、繰り返しますが、「具体的な理由」を確認することです。

  また、就業規則を確認してください。何を確認するのかというと、就業規則の第何条に
会社が解雇できるという根拠となる条文が規定されているのかを確認することが必要です。
 
次に、会社を辞める意思がないときは、「やめる意思はありません」と明確に伝えてくださ
い。必要に応じては、後日、改めて退職の意思がないことを会社に伝えるため、内容証明郵
便を利用することも手段としては効果的です。

 また、絶対に退職届は書いてはいけません。時に会社は、体のいいことを言って書かせ様
としますが、絶対に応じてはいけません。
 のちのち、提示してしまった退職届だけが事実として残り、後は言った言わんの水掛け論
に発展し、事態が進まなくなる場合もあります。
 ただ、もう書かされてしまったけれど、もうだめなのかというと、そうでもありません。
退職届を書きたくなかったのに、退職を迫られ、やむを得なく退職届を書いてしまったとして
も、会社側の退職届ををかかせたその言動が、強迫や詐欺や錯誤を引き起こすものだった
場合、あなたの退職するその意思表示は、全く真意ではないものとして、その無効や取消を
主張できます。
 
なお、会社は何とかしてあなたを退職させようとして、直接の面談が行われると思います。
  解雇通知・通告でもないのに、限度を超えての嫌がらせ(退職強要)は、民法第709条
の不法行為を形成するので損害賠償の対象になり得ます。
 「退職届を出さなければやめさせるぞ」という発言は、退職強要の始まりであり、この言葉
を聞いたら、そのような強要はやめてください、と言ってください。
(難しいと思いますが頑張って!!)

そして、これが一番大切ですが、上記のことを客観的な証拠に残すことを忘れないで下さい。
メモをとるならば、相手がいるその場で堂々と書き留めてください。事実証明になるものは、
すべて残してください。

以上をまとめると、
 (1)解雇なのか、退職勧奨等なのかを確認
 (2)解雇ならば具体的理由及び就業規則を確認
 (3)やめる意思がないことをはっきり伝える
 (4)退職届は絶対に書かない
  そして、
 (★)これらのことを客観的な証拠として残す(一番大事ですよ!!)

個人でやることは不安がつきまとうでしょうから、いつでもご相談ください!!
いつでも、当職に任せてください。実績とノウハウと知恵で解決へ導きます。

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