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労働審判制度

この制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働紛争(個別労働紛争)
に関し、労働審判官(裁判官)1人と、労働関係の専門的な知識経験を有する
労働審判員2人とで組織する労働審判委員会が、事件を審理した上、調停を試み、
又は事案の実情に即した解決をするために必要な労働審判を行う手続で、これに
より、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ろうとするものです。

 労働審判委員会は,3回以内の期日において,紛争に関する双方の言い分を聴き,
争いになっている点を整理し,必要な証拠調べを行います。
労働審判委員会は,審理の過程で,話合いによる解決の見込みがあれば調停を試み,
調停が成立しなければ労働審判を行うことになります。

 結果がでるまで非常に長い月日を要す通常の訴訟とは異なり、短期間で結果を出す
ことができる救済機関としては、非常に魅力有る制度でしょう。

労働審判

 

 名古屋地方裁判所でも、上記と同じ形式です。

 先ずは、労働審判委員会、申立人及び申立人代理人、相手方及び相手方代理人が
 同じテーブルについて、直ぐに審理が始まります。
   事実関係を双方議論を進めたあと、和解に向けての相互入れ替わりにより、
 労働審判委員会と話し合いを進めていきます。
   期日打合せの段階で2時間ほどの予定をくみ、第1回期日で和解まで持ち込めそう
 な雰囲気になれば、3時間を超えても話し合いを進めていきます。
   これが迅速な解決に向かうことになります。非常に有効な手段と思います。

 

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