Q;私は、辞める間際に会社ともめて、後任への業務引継を全くしないで退職したため、
退職金を半分に減額されてしまいました。これは認められるのでしょうか?
A;結論から言えば、半額は重すぎる処分として違法であるとなる場合はあると
かんがえます。
なぜなら、退職金は、功労的な側面と退職金規程等を根拠として退職後に支払う
賃金の後払い的な側面の二つの側面を有していると考えられています。
裁判例では、会社に対してよほどの背信的な行為がない限り、全額支払えという
ものが存在します。
その結果、退職に際して、後任への業務引継を全くしないという行為と、そのこ
とによる退職金額の半減という効果を比較考量すると、重すぎる処分であると考え
られます。(「退職金に関する問題」参照)
もっとも、労働者側にも、退職する日までは、誠実に勤務する義務および職務に
専念する義務は、引き続き雇用契約上の義務としてありますので、全く業務の引継
を行わないことは少々問題が残りますので、注意が必要です。
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