Q;私は課長に昇進したことにより、残業代が支給されなくなりましたが、これは
認められるのでしょうか?
A;この問題は、これまで一般社員や役職がついていても一般社員と同様に、大きな
権限は与えられていなかったため、時間外労働の割増賃金が支給されていたので、
すが、課長職という役職に昇格・昇級したことにより、全く割増賃金が支払われなくな
る、いわゆる「管理監督者」の問題です。
会社は、課長ともなれば、一般社員と異なり、おる程度の権限が付され、かつ、
仕事の幅も大きくなることから、労働基準法第41条に定める「管理・監督者」と
位置づけて、割増賃金を支給しなくる典型的な問題です。
当デスクの給与問題解決セクションの「係長、課長等の管理職の給与の問題」
において詳しく説明してありますので、そちらでご確認ください。
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