Q;退職勧奨はどのようなものでしょうか?
A;退職勧奨とは、使用者が、労働者に対して、強制を伴わない退職の働きかけを行うこと
で、「肩たたき」や「希望退職の募集」などが該当します。
労働者側がこれに応じると、労働契約上の合意解約となり、「解雇」にはあたらなくなり
ます。 従って、勧奨に応じるかどうかは全く労働者の自由ですから、無理に受け入れる
必要は全くありません。
しかし、退職の勧奨を行うこと自体は、特に法律に違反する行為ではありませんが、勧奨
を受け入れない労働者に対して、執拗な勧奨の繰り返しを行うことや労働条件の切り下げ、
配置転換、解雇などを示唆するような言動をすることは、勧奨の域を超えた退職の強要と
なり、違法な行為となります。
その結果、会対して損害賠償責任を追求することも可能な場合があります。
よって、労働者側も、勧奨である以上それは合意解約の単なる申込あるいは誘引にすぎ
ないのだということを念頭に、退職の意思がない場合は、はっきりと断ることが必要です。
また、会社側の勧奨に対し、同意とみなされるような言動を行ったり、会社が突きつけた
合意文書に署名を行ったりすると、後から撤回することが難しくなりますので、判断に迷う
場合は、その場での回答を留保するなどして、専門家に相談するようにしましょう。
退職の勧奨が違法とされた代表的な判例には、次のものがあります。
会社側の行った勧奨は、多数回かつ長期にわたる執拗なものであり、許される限界を超えて
いる。この事件の勧奨は、従来の取り扱いと異なり、年度を超えて行われ、また労働者が退
職するまで続けると述べられており、勧奨が際限なく続くのではないかとの心理的圧迫を労
働者らに加えたものであって許されない。
労働者らが勧奨に応じないならば、組合の要求に応じないと述べたり、提出物を要求した
り、配転をほのめかしたりしたことを考えると、労働者らは勧奨によりその精神的自由を侵
害され、また耐えうる限度を超えて名誉感情を傷つけられ、さらには家庭生活を乱されるな
ど、相当な精神的苦痛を受けたと容易に考えられる。
よってこの事件の退職の勧めは違法であり、会社側は労働者らが被った損害賠償の責任を
負う。(昭和55.7.10 下関商業高校事件)

