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Q.就業規則に定められていない理由での懲戒解雇は有効でしょうか?

A.懲戒に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項とされており、懲
戒処分を行う場合には、就業規則にその種類と程度についての定めが必要
です。
  労働基準法第89条第9号は「表彰及び制裁の定めをする場合においては、
その種類及び程度に関する事項」と定めております。相対的記載事項とは、
就業規則に必ず記載しなさいというものではありませんが、それらを定める
ならば記載しなさい、というものです。
従って、会社は、労働者に対して、ある事由に基づいて懲戒罰を行使するた
めには、就業規則に記載していなければなりません。過去の裁判例において
は、「懲戒処分を行うためには、その根拠として、就業規則においてその要件
及び効果が定められていることが必要である」
(平成9年7月15日 仙台地裁判決)としております。

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