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Q.髪の毛が金色という理由での解雇は認められるのですか?

A.髪の色や服装は、憲法は「思想・信条の自由」を保障しているところか
ら、その外見によって会社の業務に悪影響を与えるおそれがあっても、い
きなり解雇することは非常に困難と考えます。
 過去の裁判例においては、
「・・・企業に与えられた秩序維持の権限は、自ずとその本質に伴う限界
があるといわなければならない。特に、労働者の髪の色・型、容姿、服装
などといった人の人格や自由に関する事柄について、企業が企業秩序の維
持を名目に労働者の自由を制限しようとする場合、その制限行為は無制限
に許されるものではなく、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内に
とどまるものというべく、具体的な制限行為の内容は、制限の必要性、合
理性、手段方法として相当性を欠くことのないよう特段の配慮が要請され
るものと解するのが相当である」(平成9年12月25日 福岡地裁小倉支部)
として、髪の毛を金色に染めた勤務したトラックの運転手が、取引先から
のクレームを理由に、髪の毛の色を元に戻すように指示し、これを拒否し
たことを理由に諭旨解雇したが、それを無効としたものがあります。
 このことから、会社は労働者の服装や髪型等に制限を加えることができ
ないわけではありませんが、そのためには、会社の円滑な運営上必要性と
合理的で社会的相当性の両方が求められます。

 

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