弁護士の示談交渉について
訴訟や労働審判前の示談交渉は、有効と当職は考えます。
申し立て前に解決することも多くあるのです。
労働トラブルにおいては、労働者本人も企業側も、時間と労力を費やすことは
お互いに望まないことは、一緒です。
そのため、お話し合いでの解決に応じてくる企業も存在しています。
事案によっては、即訴訟提起等を行った方がよいものも存在しますから、
よく検討をした上で、事案に取り組みます。
その考えからからも、あっせんも有効ですから、あっせん事案に向いているものは、
費用も低額で済みますから、積極的にご利用ください。
あっせんに関しては、すべて当職にまかせてください。
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