労使慣行の変更
労使慣行とは、就業規則などの会社にある規定には記述がないのですが、会社側が、
記述によらないある取り扱いを長期間反復継続して行っていることをいいます。
例えば、退職金の記述がないのに、会社が過去一定の基準をもって退職金を支給
していた場合に、これが労使慣行として労働契約の内容となっていたと認められるよう
な場合をいいます。
これが認められると、その慣行には法的拘束力が認められることとなり、将来も慣
行に従った取り扱いを受ける権利が続くこととなります。
従って、法的拘束力が認められる以上、会社が、個人的な意図でもって、特定の労
働者にはその取り扱いを行わないことは認められず、同様に扱うこととなります。

