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退職金に関する問題

退職金は、功労的な側面と退職金規程等を根拠として退職後に支払う賃金の後払い
的な側面の二つの側面を有していると考えられています。
 このうち、就業規則、給与規定または独立して退職金規程というものが存在して
いる場合、これらは賃金と同様であると考えられることとなり、最高裁判例では、
就業規則に支給条件が予め明確に定められている退職金は、労基法第11条所定の
賃金にあたると判断しているます(最高裁昭和48.1.19 シンガー・ソーシング・メシーンカンパニー事件)。
  また、就業規則又は退職金規程に退職金不支給規定が存在しても、退職労働者に
労働の対償を失わせることが相当であると考えられるような著しい背信的行為がない
限り、退職金の全額を支払う必要があります(名古屋高裁平成2.8.31・中部日本広告社事件。
同士の裁判例として東京地判平成7.9.29・ベニス事件。
大阪地判平成8.12.25・日本コンベンションサービス事件)。

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