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係長、課長等の管理職の給与の問題

係長や課長といった役職者が、会社の就業規則には、労働基準法に定める管理監
督者に該当し残業代を支払わない、と記述され、それを根拠に残業代を支払わない、
とするケースがあります。これだけの根拠を以て、時間外割増賃金を支払わない、
ということは、問題があります。
 労働基準法第41条2号に規定する管理監督者は、その実態を見て該当するか否か
を判断します。
 その基準としては、
  (1)対象労働者の業務内容が、ある部門全体の統括的な立場にあること
  (2)自己の勤怠管理に自由裁量の余地があり、就業規則上あるいは事実上、
     厳格な労働時間の規制を受けないこと
  (3)部下の労務管理上の決定権において一定の裁量権が与えられていること
  (4)部下の人事考課権限を与えられていること
  (5)欠勤しても賃金カットや賞与計算上の控除対象とならず、また支給額が十分
     な待遇を受けていること
  
等となります。
  これらの条件に該当していない場合、例え名称が部長であったとしても、それは呼
称ばかりの役職であり、実態は、他の従業員と変わらないのであれば、時間外割増賃
金を支払わなければならず、また、管理職手当を支払っているからといって、上記の
基準から外れている場合は、違反であることの可能性が極めて高いと考えます。


 

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