当事務所の行うあっせんの手順
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相談の申込(電話、メール等) |
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個別面談実施 |
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あっせん申請書、陳述書、委任状、代理人許可書、その他必要な書類を作成し、事前に依頼者と最終確認をした後、管轄労働局へ申請致します。
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あっせんの開始が決定されます。 (書面で通知があります。) |
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指定された期日に、当職と依頼者と一緒に出席します。 (原則、依頼者ご本人様は同席していただきます。) (愛知労働局の場合、最初に双方の意見を同席で主張、その後個別に主張をします。)
法的な根拠の主張は、当職がすべて代理人として行います。 依頼者ご本人が意見を主張することは必要ありませんが、主張は可能です。 |
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裁判を希望の場合、当事務所の弁護士にそのまま依頼が可能です。改めて弁護士を探す必要はございません。 | |||
| ※ 場所は中日ビル南側10階 栄相談センター | |||

