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不当解雇・労働問題解決デスク
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当事務所の行うあっせんの手順

 

相談の申込(電話、メール等)

 

 

個別面談実施
(事前にお願いした資料を基に・・・)
(1) 先ず、相談の内容、希望する解決等をお聞きします。
(2) 次に、主張および資料を基に一つずつ確認していきます。
(3) そして、どこが法的に間違っているのか、正しいのか判断していきます。
(4) その結果、取り得るべき手段を選択し、あっせんを選択した場合、
    想定できるあっせん案を説明し、方針を決定いたします。
(5) 以上から、解決案を導き出し、ご説明します。

 

あっせん申請書、陳述書、委任状、代理人許可書、その他必要な書類を作成し、事前に依頼者と最終確認をした後、管轄労働局へ申請致します。 

 

あっせんの開始が決定されます。

(書面で通知があります。)

↓   

指定された期日に、当職と依頼者と一緒に出席します。

 (原則、依頼者ご本人様は同席していただきます。)

(愛知労働局の場合、最初に双方の意見を同席で主張、その後個別に主張をします。

 

法的な根拠の主張は、当職がすべて代理人として行います。

依頼者ご本人が意見を主張することは必要ありませんが、主張は可能です。

当事者双方があっせん案を受け入れた場合

当事者双方又は一方があっせん案の受け入れ   

 を拒否した場合

     

                           

和解成立!!

(その和解は、法的拘束力を持ちます!)

あっせん打ち切り!!

   

裁判を希望の場合、当事務所の弁護士にそのまま依頼が可能です。改めて弁護士を探す必要はございません。

※ 場所は中日ビル南側10階 栄相談センター

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