あっせんの特徴
1.多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
(原則1回で終了します。)
2.弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が
担当します。
3.あっせんを受けるのに費用はかかりません。
4.紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は
民法上の和解契約の効力をもちます。
5.あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーが保護され
ます。
6.労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が、解雇、給与等
その他労働条件等の不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されてい
ます。