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あっせんの特徴

1.多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。

  (原則1回で終了します。) 

2.弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が

    担当します。 

3.あっせんを受けるのに費用はかかりません。 

4.紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は

   民法上の和解契約の効力をもちます。 

5.あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーが保護され

  ます。 

6.労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が、解雇、給与等

  その他労働条件等の不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されてい

  ます。
 

 

 

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