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非正規従業員(パート等)の雇い止めについて

 単に、1年間の雇用契約期間を定められた社員だから、正社員よりも仕事の内容が軽いパートだからといって、会社が、契約の更新を一方的に拒絶することが認められない場合があります。
 これらに対しては、前述した不当解雇に対する考え方と同様な考え方を行うことができる場合があり、個別に検討していきますが、例えば、パート社員であっても雇用契約期間が定められていない場合、契約の更新を何回も繰り返している場合や次も契約の更新がなされるという期待を思わせる様な発言等をしていた場合、会社は単に契約更新を拒絶したり、パート社員に対して即解雇を行うといったことは極めて問題であり、これらの雇い止めは無効となる可能性があると考えます。

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