労働問題/不当解雇・労働問題 解決デスク RSS
不当解雇・労働問題解決デスク
運営:愛知総合労務管理事務所
TEL. 052-971-5277

救済手段検討本部

不当解雇・労働問題の救済手段について

弁護士の示談交渉について


労働問題資料室

労働基準法(抜粋)

労働契約法


不当解雇処置室

不当解雇の個人対応

不当解雇と解雇予告手当


利用者の声

無料相談利用者の声

依頼者の回答


 サイト内検索:

解雇問題解決セクション > 不当解雇について

不当解雇について

 上記に掲げている理由を基に為された解雇は、全て「不当解雇」となります。現実の問題としては、会社は、解雇理由を最もらしく体裁を整えて、勤務成績不良、能力不足、服務規律違反等といった理由を並べて、それを就業規則に規定されている理由を根拠としますが、それにいたるまでの経緯において、解雇しようとする・・その・・動機・・・目的・・・・そのものが「・・不当」であれば、「不当解雇」にあたると考えます。

プリンタ出力用画面
労働問題/不当解雇・労働問題解決デスク−不当解雇、給料未払い、サービス残業、不利益変更、セクハラ、パワハラ等の労働問題の相談受付。名古屋市、豊田市、岡崎市など愛知県、四日市市、鈴鹿市、津市など三重県、岐阜市、大垣市など岐阜県が主なサポート範囲となります。
Copyright (c) 2007 不当解雇・労働問題解決デスク.All Rights Reserved.