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法令において解雇が禁止されている事由
以下の理由で解雇することは禁じられております。
1.労働基準法の解雇制限
(1)業務上の傷病による休業期間中とその後30日間の解雇
(2)女性労働者の産前産後の期間とその後30日間の解雇
(3)国籍・信条などを理由とする解雇
(4)監督機関への申告を理由とする解雇
2.男女雇用機会均等法の解雇制限
(1)女性であることを理由とする解雇
(2)女性労働者が結婚、妊娠、出産したことを理由とする解雇
3.育児・介護休業法の解雇制限
労働者が育児・介護休業の取得を申請したこと、または育児・介護休業を取得したことを理由とする解雇
4.労働組合法の解雇制限
(1)労働組合の組合員であることを理由とする解雇
(2)労働組合に加入し、または労働組合を結成しようとしたことを理由とする解雇
(3)労働組合として正当な行為をしたことを理由とする解雇
(4)労働者が不当労働行為の申立をし、または証拠を提出するなどの行為をしたことを理由とする解雇
5.労働安全衛生法の解雇制限
労働安全衛生法違反の事実を監督機関へ申告したことを理由とする解雇
6.公益通報者保護法の解雇制限
公益通報者(労働者)が、公益通報者保護法に定めるものにおいて通報したことを理由とする解雇
7.上記1〜6以外の解雇において、客観的に判断して、解雇の理由が理に適っていない(合理性がない)理由による解雇
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当事務所は、弁護士事務所と併設しております。従って、全ての案件を各士業の得意分野で解決を図ることが可能です。
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