労働問題/不当解雇・労働問題 解決デスク RSS
不当解雇・労働問題解決デスク
運営:愛知総合労務管理事務所
TEL. 052-971-5277

救済手段検討本部

不当解雇・労働問題の救済手段について

弁護士の示談交渉について


労働問題資料室

労働基準法(抜粋)

労働契約法


不当解雇処置室

不当解雇の個人対応

不当解雇と解雇予告手当


利用者の声

無料相談利用者の声

依頼者の回答


 サイト内検索:

解雇問題解決セクション > 法令において解雇が禁止されている事由

法令において解雇が禁止されている事由

以下の理由で解雇することは禁じられております。

1.労働基準法の解雇制限

(1)業務上の傷病による休業期間中とその後30日間の解雇
(2)女性労働者の産前産後の期間とその後30日間の解雇
(3)国籍・信条などを理由とする解雇
(4)監督機関への申告を理由とする解雇

2.男女雇用機会均等法の解雇制限

(1)女性であることを理由とする解雇
(2)女性労働者が結婚、妊娠、出産したことを理由とする解雇

3.育児・介護休業法の解雇制限

労働者が育児・介護休業の取得を申請したこと、または育児・介護休業を取得したことを理由とする解雇

4.労働組合法の解雇制限

(1)労働組合の組合員であることを理由とする解雇
(2)労働組合に加入し、または労働組合を結成しようとしたことを理由とする解雇
(3)労働組合として正当な行為をしたことを理由とする解雇
(4)労働者が不当労働行為の申立をし、または証拠を提出するなどの行為をしたことを理由とする解雇

5.労働安全衛生法の解雇制限

労働安全衛生法違反の事実を監督機関へ申告したことを理由とする解雇

6.公益通報者保護法の解雇制限

公益通報者(労働者)が、公益通報者保護法に定めるものにおいて通報したことを理由とする解雇

7.上記1〜6以外の解雇において、客観的に判断して、解雇の理由が理に適っていない(合理性がない)理由による解雇

当事務所が相談に応じますので、ひとりで悩まずご相談下さい。

当事務所は、弁護士事務所と併設しております。従って、全ての案件を各士業の得意分野で解決を図ることが可能です。

ご相談はこちらから(初回相談は無料です) 

電話・面談での相談はメールまたは電話 090-2260-0124 でご予約下さい(電話初回30分まで無料、面談1時間まで5,250円)
相談システムはこちら

プリンタ出力用画面
労働問題/不当解雇・労働問題解決デスク−不当解雇、給料未払い、サービス残業、不利益変更、セクハラ、パワハラ等の労働問題の相談受付。名古屋市、豊田市、岡崎市など愛知県、四日市市、鈴鹿市、津市など三重県、岐阜市、大垣市など岐阜県が主なサポート範囲となります。
Copyright (c) 2007 不当解雇・労働問題解決デスク.All Rights Reserved.