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整理解雇の4要件
整理解雇においては、最近の判例では、以下の4つの要件を総合的に考慮して、その整理解雇に至るまでの理由・経緯等が相当と判断できない場合は無効となる可能性が大きくなります。現在、これらは単なる要件ではなく、整理解雇を行う上での「4つの要素」と捉えているとも考えられます。
その4つの要件とは、以下のとおりです。
- 人員削減の必要性が存在すること
人員削減の措置がなされるにあたり、その削減の実施が会社の不況、経営不振などによる会社の経営上、十分な必要性が存在していること。 - 解雇を回避するための努力を尽くしていること
解雇を実施する前に、配置転換、出向、希望退職の募集、一時帰休(レイ・オフ)等の解雇を回避するための措置がおこなわれていること - 解雇対象者の選定基準に合理性であること
解雇の対象者を選定する上で、その基準が客観的に見て合理性があり、かつ公正に決められていること - 労働者に対して協議説明が十分になされていること
人員整理の必要性があることについて、経営状況や整理解雇をすることになった経緯、時期や対象人数、その方法等について、労働者に対して十分な説明を行い、その説明責任を十分に果たしていること

