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不当解雇・労働問題の救済手段について

当職は、これまで裁判所に対して訴訟もしくは労働審判、あっせんでもって事件の解決を
図ってきました。
 事案は、解雇、未払い賃金、不払い残業代、管理監督者、配転命令、退職金等、そして
セクハラ等と様々です。
 これらの経験から、事件によって、労働審判か通常の訴訟提起のどちらかを選択する類別
をしました。
 
 ● 賃金、残業代(退職金を除く)、管理監督者に伴う残業代等の給与に関するもの 

  − 通常訴訟
 
 ● 解雇、配転命令等の権利行使の有効性に関するもの及び退職金に関するもの   

 − 労働審判

という形で類別しています。

 その理由は「付加金(労基法第114条)」の問題です。
現在、名古屋地方裁判所においてもそうですが、労働審判において付加金を請求しても、
現状は1円も認められません。
当職は、これまで労働審判であっても付加金請求をし続けていました。なぜなら、労働審判
において和解に達せず「審判」になり、相手方がそれに異議を申し立てて訴訟に移行した場
合の事も考えて労働審判でも請求し続けていました。

 以前、通常の訴訟で不払い残業代を請求した場合、第1回目の期日から、裁判所の和解
勧告がなされ、その結果、第2回の期日で終了した事件がありました。
 すると、通常訴訟であっても労働審判と同じような審理の進め方であり、更に、判決になっ
ても「付加金」が認められそうな裁判官のニュアンスであったため、原告であった当職らは、
相当程度優位に展開させることができたのです。

このことから、訴訟と労働審判をうまく活用して、依頼者には最大限のメリットを得られるで
あろう手段によって、事件解決に取り組んでおります。

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